「判定の基準とその運用指針」の改定について
「判定の基準とその運用指針」の改定について
以下の4分野について、「判定の基準とその運用指針」を改定しました。
この度の改定は、記述の正確性を期すことを目的とするものであり、法令上必要となる専任教員数等の不足がある場合に、評価実施年度2月ないし3月の本協会の指定する日までの状況を考慮できるものとしていることに変わりはなく、各大学にとって不利益な変更はありません。
・経営系専門職大学院認証評価
・公衆衛生系専門職大学院認証評価
・公共政策系専門職大学院認証評価
・歯学教育評価
「判定の基準とその運用指針」は、各分野のハンドブックのページに掲載しています。
本ページ下段のリンクからもご覧いただけます。
改定の内容は以下のとおりです。
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【経営系専門職大学院認証評価・公衆衛生系専門職大学院認証評価・歯学教育評価】
旧:≪判断対象となる時点≫
・評価実施前年度の数値(「基礎データ」上の数値)に加え、評価実施年度の状況も確認する。なお、この場合の「評価実施年度の状況」とは、例外的に評価実施年度2月ないし3月の本協会の指定する日までの状況を言う。
新:≪判断対象となる時点≫
・評価実施年度の状況とする。なお、評価結果に反映する内容は、原則として実地調査時までの事実に限られるが、専任教員数等の不足については、大学の状況により、評価実施年度2月ないし3月の本協会の指定する日までの状況を考慮できるものとする。
【公共政策系専門職大学院認証評価】
旧:≪判断対象となる時点≫
・評価実施前年度の数値(「基礎要件データ」上の数値)に加え、評価実施年度の状況も確認する。なお、この場合の「評価実施年度の状況」とは、例外的に評価実施年度2月ないし3月の本協会の指定する日までの状況を言う。
新:≪判断対象とする事実≫
・評価実施年度の状況とする。なお、評価結果に反映する内容は、原則として実地調査時までの事実に限られるが、専任教員数等の不足については、大学の状況により、評価実施年度2月ないし3月の本協会の指定する日までの状況を考慮できるものとする。
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