大学評価及び令和2年度からの短期大学認証評価においては、基準に適合又は不適合の判定を保留し、再評価後に改めて判定を行う制度を設けておりましたが、本年7月に改正された学校教育法の趣旨を踏まえ、この制度を廃止することとなりました。令和2年度以降の評価においては、適合又は不適合のいずれかの判定のみを行っていくこととなります。
これに関し、適合又は不適合を判定する基準とその運用指針を再整備しました。
また、不適合と判定した大学・短期大学に対するフォローアップを充実させるため、追評価制度の一部も改めました。
なお、これまで判定保留(又は期限付適合)となった大学に対する再評価は、引き続き実施いたします。
詳細は下記をご確認ください。