公益財団法人大学基準協会定款
平24.3.22認可
平27.3.24改定
令5.3.31改定
令6.6.14改定
第1章 総則
名称
第1条
この法人は、公益財団法人大学基準協会(英文名 Japan University Accreditation Association 〔略称JUAA〕)と称する。
事務所
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
目的
第3条
この法人は、内外の大学に関する調査研究を行い、会員の自主的努力と相互的援助によって、わが国における大学の質的向上を図るとともに、大学の教育研究活動等の国際的協力に貢献することを目的とする。
事業
第4条
-
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)大学の教育研究活動等に関する第三者評価
- (2)大学の質的向上のための大学基準等の設定及び改善並びに活用
- (3)内外の大学に関する資料の収集及び調査並びに研究
- (4)大学の教育研究活動等の改善のための助言及び援助並びに情報の提供
- (5)大学の質的向上に必要な研究会及び協議会等の開催
- (6)大学の教育研究活動等に関する国際間の情報の交換並びに協力
- (7)大学の教育研究活動等に関する資料の刊行
- (8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
-
前項各号の事業は本邦及び海外において行うものとする。
-
大学の教育研究活動等に関する第三者評価に関する規程並びに大学の質的向上のための大学基準等の設定及び改善とその活用に関する規程は、別に定める。
事業年度
第5条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 資産及び会計
財産の種別
第6条
-
この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
-
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)この法人が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
- (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
- (3)理事会においてその他の財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
-
その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
-
寄附を受けた財産については、第2項に規定する財産並びに第35条に規定する正会員費及び賛助会員費を除き、その半額以上を第4条の事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の議決により別に定める寄附金等取扱規程による。
財産の管理
第7条
-
この法人の財産は、会長の命を受けて事務局長が管理し、その方法は、理事会において別に定める。
-
財産は、安全確実かつ相応の運用収益が得られる方法で運用しなければならない。
基本財産の処分の制限
第8条
基本財産は、原則としてこれを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会及び評議員会の承認を得た後、その一部を処分又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
事業計画及び収支予算
第9条
-
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
-
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
暫定予算
第10条
-
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の承認を受け、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益・収入を受入れ、費用・支出を支弁することができる。
-
前項の収益・収入の受入れ及び費用・支出の支弁は、新たに成立した予算の収益・収入の受入れ及び費用・支出の支弁とみなす。
事業報告及び計算書類等
第11条
-
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告書
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
-
前項の理事会の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
-
第1項の書類のほか、次の書類については主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
公益目的取得財産残額の算定
第12条
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
第13条
-
この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
-
この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も、前項と同様とする。
第4章 評議員会及び理事会等
第1節 機関等
機関等の設置
第14条
-
この法人に、評議員及び役員、並びに評議員会、理事会及び常務理事会を置く。
-
この法人の役員は、理事及び監事とする。
第2節 評議員
評議員の定数
第15条
-
評議員の定数は15名以上30名以内とする。
-
この法人の評議員の構成については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第5条第10号及び第11号の規定を準用する。
評議員の職務
第16条
評議員は、評議員会を構成し、第22条に規定する事項の議決に参画するほか、法令で定められたその他の権限を行使する。
評議員の任期
第17条
-
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
-
前項にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の後任として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
-
評議員は、第15条に規定する定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、評議員としての権利義務を有する。
評議員の選任
第18条
評議員の選任は、この定款の定めるところにより評議員選定委員会が行う。
評議員の解任等
第19条
-
評議員が次の各号の一に該当するときは、この定款の定めるところにより評議員選定委員会において、3分の2以上の議決によって解任することができる。この場合、評議員選定委員会において議決する前に、その評議員に意見を陳述する機会を与えなければならない。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- (3)その他前各号に準ずる重大な事由があるとき。
-
評議員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第173条第1項において準用される同法第65条第1項に規定する者に該当するに至ったときは、評議員としての地位を失う。
評議員の報酬等
第20条
-
評議員は無報酬とする。
-
評議員には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
-
前2項に関し、必要な事項は、評議員会の議決により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第3節 評議員会
評議員会
第21条
-
評議員会は、すべての評議員をもって構成する
-
評議員会は、法令及びこの定款で定められた事項に限り、議決をすることができる。
-
定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
-
臨時評議員会は、必要に応じて随時開催することができる。
-
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき会長が招集する。
-
評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
-
評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から互選により選出する。
-
評議員会は、議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数の出席で成立する。
-
法令の定めるところにより作成された評議員会議事録には、評議員会議長及び出席した評議員のうちから評議員会議長が指名した議事録署名人1名以上が署名押印する。
評議員会の権限
第22条
-
評議員会は、次の事項について議決する。
- (1)理事及び監事の選任又は解任
- (2)役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
- (3)定款の変更
- (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (5)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- (6)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
- (7)基本財産の処分又は除外の承認
- (8)理事会において評議員会に付議した事項
- (9)その他評議員会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項
評議員会の議決
第23条
-
評議員会の議決は、この定款及び法律に別の定めがある場合を除き、評議員会の議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数をもって行う。
-
前項の規定にかかわらず、次の議決は、評議員会の議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)理事又は監事の解任
- (2)役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3)定款の変更
- (4)基本財産の処分又は除外の承認
- (5)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- (6)他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
- (7)その他法令で定められた事項
-
理事又は監事を選任する議案を議決するに際しては、各候補者ごとに第1項の議決を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に規定する定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
-
理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
第4節 役員
役員の定数
第24条
-
役員の定数は次の通りとする。
- (1)理事 15名以上30名以内
- (2)監事 2名以内
-
理事のうち1名を会長、1名を副会長、5名以内を常務理事とする。
-
前項の会長をもって一般社団・財団法人法第197条において準用される同法第90条第3項の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって一般社団・財団法人法第197条において準用される同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
役員の職務
第25条
- 1. 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 2. 副会長は、会長の意を受けてこの法人の業務を分掌し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
- 3. 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、会長の意を受けてこの法人の業務を分掌するほか、会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、評議員会及び理事会の各招集並びに理事会議長の職務を代行する。
- 4. 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 5. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
- 6. 監事は、法令及びこの定款の定めるところにより、理事の職務の執行及びこの法人の財務の状況を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
- 7. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第26条
-
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
-
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
-
前2項にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の後任として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
-
理事又は監事は、第24条に規定する定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の選任等
第27条
-
理事及び監事は、評議員会において選任する。
-
理事会は、理事の中から、会長、副会長及び常務理事を選任する。
-
理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
役員の解任
第28条
-
理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、評議員会の議決によって、その理事又は監事を解任することができる。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
-
理事又は監事を解任する場合は、評議員会において議決する前に、その理事又は監事に意見を陳述する機会を与えるものとする。
-
役員は、一般社団・財団法人法第177条において準用される同法第65条第1項に規定する者に該当するに至ったときは、役員としての地位を失う。
役員の報酬等
第29条
-
理事及び監事は無報酬とする。
-
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
-
前2項に関し、必要な事項は、評議員会の議決により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
損害賠償責任の一部免除
第30条
-
この法人は、一般社団・財団法人法第198条において準用される同法第111条第1項の規定による理事又は監事の賠償責任について、同法第114条に規定する要件に該当する場合には、理事会の議決により、賠償責任額から同法第113条に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
-
この法人は、一般社団・財団法人法第198条において準用される同法第111条第1項の規定による外部理事又は外部監事の賠償責任について、当該外部理事又は外部監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、同法第113条第1項の規定による最低責任限度額を限度とする旨の契約を、あらかじめ外部理事又は外部監事と締結することができる。
第5節 理事会
理事会
第31条
-
理事会は、すべての理事をもって構成する。
-
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
-
理事会は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務執行の決定及び理事の職務執行の監督等を行う。
-
定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
-
臨時理事会は、必要に応じて随時開催することができる。
-
理事会は、会長が招集する。
-
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
-
理事会は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席で成立する。
-
理事会の議決は、この定款及び法律に別の定めがある場合を除き、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数をもって行う。
-
理事が理事会の議決の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
-
理事会の議事録には、当該理事会に出席した会長及び監事が署名又は記名押印する。
第6節 常務理事会
常務理事会
第31条の2
-
常務理事会は、会長、副会長及び常務理事をもって構成する。
-
常務理事会は、理事会から付議された事項の他、通常会務の必要な事項について審議する。
-
常務理事会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第5章 評議員選定委員会
評議員選定委員会の設置
第32条
-
この法人に、評議員選定委員会を置く。
-
評議員選定委員会は、評議員3名、監事1名、次項の規定に基づいて選任された外部委員3名の合計7名で構成する。
-
評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
- (1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
- (2)過去に前号に規定する者となったことがある者
- (3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
-
評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において別に定める。
-
評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- (1)当該候補者の経歴
- (2)当該候補者を候補者とした理由
- (3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
- (4)当該候補者の兼職状況
-
評議員選定委員会の議決は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の2名以上が出席し、かつ、外部委員の2名以上が賛成することを要する。
第6章 委員会等
委員会等の設置
第33条
-
この法人の事業遂行上、理事会において必要があると認めたときは、委員会等を設けることができる。
-
委員会等は、会長の諮問に応じて調査研究を行い、その結果を会長に報告するものとする。
-
委員会等は、その任務を終えたときは解散する。
-
委員会等の委員は、会長が委嘱する。
第7章 事務局
事務局の設置等
第34条
-
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
-
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
-
事務局長及び重要な職員の選任及び解任は、理事会の議決により会長が行う。
-
前項以外の職員は、会長が任免する。
-
事務局の構成及び運営に関する必要な事項は、理事会において別に定める。
第8章 正会員及び賛助会員
会員等
第35条
-
この法人に、正会員及び賛助会員を置く。
-
正会員及び賛助会員に関する規程は、別に定める。
-
正会員及び賛助会員は、別に定める規程により正会員費及び賛助会員費を納付しなければならない。
-
前項に規定する正会員費及び賛助会員費については、その全額をこの法人の管理運営経費に充てるものとする。
第9章 定款の変更、合併及び解散等
定款の変更
第36条
-
この定款は、評議員会の議決を経て変更することができる。ただし、第3条及び第4条に規定する目的及び事業、並びに第18条、第19条及び第5章に規定する評議員及び評議員選定委員会委員の選任及び解任の方法については、変更することができない。
-
前項の規定にかかわらず、評議員会において、議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条及び第4条に規定する目的及び事業、並びに第18条、第19条及び第5章に規定する評議員及び評議員選定委員会委員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
定款の変更
第37条
この法人は、一般社団・財団法人法第202条その他法令の定める事由により解散する。
第10章 公益目的取得財産残額及び残余財産の贈与
公益目的取得財産残額の贈与
第38条
この法人が公益認定取消処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、評議員会の議決を経て、これに相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、類似の事業を目的とする他の公益法人認定法第5条第17号に掲げる者に贈与するものとする。
残余財産の贈与
第39条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の議決を経て、類似の事業を目的とする他の公益法人認定法第5条第17号に掲げる者に贈与するものとする。
第11章 公告
公告方法
第40条
-
この法人の公告は、電子公告により行う。
-
事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 補則
委任
第41条
法令及びこの定款の定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
附則
-
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
-
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
-
第27条の規定にかかわらず、この法人の最初の会長は 納谷 廣美 とする。
附則(平成27年3月24日第6回評議員会決議)
この定款の改定は、平成27年4月1日より施行する。
附則(令和5年3月31日)
この定款の改定は、令和5年4月1日より施行する。
附則(令和6年6月14日)
この定款の改定は、令和6年6月14日より施行する。